2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
今回の法案で標準化の対象となる就学につきましては、教育委員会が用いる学齢簿の管理でありますとか、経済的理由により小中学校の就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助の業務に用いるシステムが対象となっていると承知しております。
今回の法案で標準化の対象となる就学につきましては、教育委員会が用いる学齢簿の管理でありますとか、経済的理由により小中学校の就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助の業務に用いるシステムが対象となっていると承知しております。
にもかかわらず、市区町村の教育委員会が作成している義務教育年齢の子供たちの名前を記載した学齢簿には、外国人児童生徒の名前はありませんでした。
就学手続と学齢簿の作成の義務化です。 外国人の子供たちは就学義務の対象になっていないということにより、学齢簿の作成ということも義務付けられておりません。何よりも、先ほど申しましたとおり、就学手続自体が各自治体任せ、つまり担当者任せになっています。このような状況から、今回、国が行った就学調査二〇一九の自由記述でも明らかになりました。
学校教育法第十六条等による就学義務は課されておらず、施行令第一条に規定する学齢簿の編製対象とならないからだそうです。つまり、厚労省の管轄だからだそうです。 しかし、大臣、これ国籍にかかわらず、この時期の子供たちこそが最も多くの言語を獲得いたします。言葉と文字、必ず外国をルーツとする子供たちがぶち当たるこの課題に対して、有意義なアプローチができるのもまさにこの時期だと思うんです。
特に、じゃ、十二月は駄目か、十一月は駄目かということはないんですけれども、一つ考えられますのは、教育委員会の事務手続で学齢簿を作るのが十月末までなんですね。
ただ、その過程においては、先ほど来御指摘があった住民基本台帳や学齢簿についての扱いも含めて、しっかりと漏れのないように検討していきたい、このように考えております。
指導要録は学齢簿の記載に基づいて作成されており、この学齢簿は住民基本台帳に記載されている氏名を記載することとなっているため、仮にその児童生徒が通称を使用している場合であっても、基本的に、この指導要録には住民基本台帳に記載されている氏名を記入することになります。もちろん、一般的にほかの子供が目にするような書類ではございませんけれども、一例としてはそういうものがございます。
また、市町村は、戸籍や住民票等の有無にかかわらず、域内に居住している学齢児童生徒の名簿である学齢簿を編製することとなっておりまして、居住の実態の把握に努め、学齢簿に記載されている小中学校への就学予定者の居住の実態のある場所に向けて入学期日や就学すべき学校の指定の通知を行うこととなります。
確かに、平成二十三年度が千百九十一人で平成二十四年度が九百七十六人ですから、減る傾向にあるといえば減る傾向に数字の上ではあるのかもしれませんが、これは、就学前は調査を当然していませんし、中学を出てしまうとこれまた実態把握がしていませんし、また、もっと厳密に言えば、居住実態がないと行政が職権で言わば削除する、学齢簿からも外してしまっているので、本当の実態が分からないというのが現状です。
そのときに、学齢簿をちゃんとつくって就学を認めた事例というのは六千九百二十四件。そんなにあるんだということを改めて認識しました。 とすれば、学齢期になる前、乳幼児のときにどうやって結びついていただろうかということが非常に気になるわけであります。乳幼児のときに何らかの結びつく手段があるはずだと思いますが、どうかということと、今回の事件のように、今回の事件はちゃんと名簿があるわけですよね。
学齢簿から削除をされています。 資料の二に居所不明児童数の推移というのがあります。これは、一年以上ということで、居所不明の場合は学齢簿を別に分けて、全く抹消するという意味ではないんですが、別に分けるんだということが説明されているのと、平成二十三年が千百九十一人ということでピークだったということが資料の中でわかっております。 こういうことをずっと把握というか調査をしてきた。
しかし、学校教育法の施行令等を見ますと、自分の生まれた地域にまずは学齢簿があり、それで健康診断をしてという流れになっているわけですが、その学齢簿に登録された段階で既に振り分けがされているやに聞いております。そういったところも少し、文科省では今後施策を推進していっていただければなというふうに思っているところでございます。 ありがとうございました。
この場合、その事務連絡の中でも、学齢簿とか指導要録、これが紛失して直ちに事務手続ができないといった場合もあると思います。
特に、新聞記載等では、二十二年度三百二十六名の居所不明者でありますので、相模原市の例をとってみても、千七百七十八市町村教育委員会があるわけでありますので、ちょっと数と実態の数値が合っていないのかな、そして、さらに言えば、政務官からお話あったように、学齢簿とか学籍といった形で教育委員会の受け取り方が余り十分でないのかと思いますので、ぜひとも文科省として、学校基本調査、これからも活用いただけるように各教育委員会
○笠大臣政務官 ただいまの件でございますけれども、一年以上居所不明者数については、学齢簿と別に、一年以上居所不明者として簿冊に編製されている者の数を記入することとなっております。 文部科学省として、一月下旬に、政令指定都市と一部の市教育委員会等五十四自治体に当該項目の計上方法等についてアンケートを行わせていただきました。
義務教育では例えば学齢簿というのがありますけれども、それの外国人に関する書類でありますとか、そういう部分を想定しておるわけであります。
就学時の健康診断につきましては、学齢簿を作成いたしまして、入学通知を行う就学事務の一環として、就学予定者の心身の状況を把握し、適正な就学を図るために、現行の学校保健法の第四条におきまして、市町村の教育委員会が実施する旨を規定しているところでございます。
まず、市町村の教育委員会は、次年度から義務教育を受ける者につきまして、十月の末までに学齢簿を作成いたします。その学齢簿に基づきまして、市町村教育委員会は、原則十一月の末までに就学時の健康診断というものを実施いたします。就学時の健康診断の結果を踏まえまして、いわば就学先について教育委員会と親との間でいろいろな就学手続が行われるということになるわけでございます。
これ、もう時間がありませんので簡単にいきますが、まず学齢簿が作成されまして、就学指導委員会というものが行われまして、二十二条の三で、盲・聾・養護学校へというルートと、それから通常学校へというルートが上と下とにこういうふうに分かれて、そして通常学級へ行きます。通常学校へ行く子と盲・聾・養護学校。
政府参考人(水田邦雄君) 学校教育の件でございますけれども、基本的には一時保護におられる間も正に緊急一時保護ということで秘匿ということも大事でございますので、ここから通学することは想定していないわけでございますけれども、その後、この場合はお子さんでありますので、通常の場合、その姓名とはまた別の話でございますが、通常の場合でありますと、母子生活支援施設等におきまして住民票がなくても学校教育が、学籍、学齢簿
○工藤政府参考人 児童生徒の学籍を作成し管理しますのに、教育委員会が作成します学齢簿というのと、それぞれの学校が作成いたします指導要録というのがあるのでございますが、残念ながら、戦前の、長い年月がたっておるものでございますから、いずれの書類も見当たらないのでございます。
○白浜一良君 私の伺ったところでは、その他政令で定める事項というのがあって、実は市町村税とか都道府県税の課税とか、学齢簿の編製等々、そういうことも記載されていて、実際、先ほど説明がありましたように、児童手当とか保険とか、そういう住民へのサービスの提供という意味で随分合理化された形で整備されたんだと、このように理解していいですか。